チャットレディで20万円以下の収入なら住民税の申告は不要?
PR-staff (2020年9月 9日 23:30)
確定申告を行う義務が生じるボーダーラインは、年間所得20万円です。
チャットレディとして20万円以下の収入の方は、確定申告をする必要はありません。
しかし住民税は申告する必要があるのでしょうか?
今回は、チャットレディで年間20万円以下の方が確定申告が不要な理由と、20万円以下でも確定申告が必要な場合、そして住民税の申告についてご紹介いたします。
チャットレディで20万円以下の収入なら確定申告は不要
見出しにあるように、チャットレディとして働いた収入が20万円以下なら確定申告をする必要がありません。
しかし、副業としてチャットレディをしている場合は、20万円以下の収入でも本業の収入次第では確定申告が必要です。
また、医療費控除を受ける場合も、同じく確定申告が必要になります。
基本的には20万円をボーダーラインに、住民税の支払いが必要になるか、そうでないかが決まるので、収入額によって確定申告を行うかどうかを決めます。
しかしチャットレディとしての収入が20万円以下であっても、確定申告が必要になる場合があるということを忘れないようにしましょう。
チャットレディの収入が20万円以下でも確定申告が必要な場合
本業としてOLをしている方などがチャットレディとして副業をしている場合、本業の年間収入額が2,000万円を超えている場合は、確定申告を受ける必要があります。
また、税務署に開業届を提出して個人事業主としてチャットレディをしている方が、年間20万円以下の収入であった場合も、個人事業主は確定申告を行う義務があるので、20万円以下の収入でも確定申告を行う必要があります。
20万円以下の収入でも住民税の申告は必要
チャットレディとしての収入が20万円以下で、条件にあてはある方は確定申告の必要がありませんが、ここで忘れてはいけないのが住民税の申告です。
確定申告をしている場合は、確定申告と一緒に住民税の申告が行われますが、確定申告をしていない場合は市区町村に住民税の申告を行う必要があります。
まとめ
チャットレディとしての収入が20万円以下の場合は、一般的に確定申告の義務はありませんが、以下に当てはまる方は確定申告の必要があります。
●個人事業主としてチャットレディをしている
●副業としてチャットレディをしていて、本業の年収が2,000万円を超えている場合
●医療費控除を受ける場合
また、確定申告を受けない場合でも、住民税の申告は各市区町村に自分で行う必要があるので、忘れないように住民税の申告を行いましょう。
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