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チャットレディの開業届の書き方、職業は何になる?

PR-staff (2020年6月30日 21:57)
チャットレディとしてこれから働こうという方は、先に開業届を提出することをお勧めします。
開業届を提出することで、個人事業主になり、様々なメリットを得ることができるのです。

そこで今回は、チャットレディとして開業届を提出する場合の、事業内容や職業欄の書き方をご紹介いたします。

チャットレディが開業届を出すメリット
年間でチャットレディとして65万円以上の収入がある方は、開業届を提出した方がお得です。
チャットレディとして開業届を提出することで、様々なメリットがあります。

●屋号(お店の名前)を取得できる
●「青色申告」で確定申告ができるので節税効果がある
●保育園に子供を預けられる

チャットレディとして開業届を提出する1番のメリットは、青色申告で確定申告ができることです。
青色申告で確定申告をすることで、65万円の控除が受けられる他に、減価償却は30万円分、赤字の繰越しは3年間可能になります。

また、チャットレディとして開業届を提出することで個人事業主となるので、子供を保育園に預けられるようになります。

チャットレディの開業届の書き方
開業届は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
ダウンロードしてプリントアウトした申請用紙に、以下を参考に記入して、税務署の窓口や郵送で提出することができます。

●職業:インターネット事業」「動画配信サービス業」など
●屋号:お店に付けたい好きな名前(確定申告の際に変更可能)
●所得の種類:事業所得
●開業日:事業を始めた日
●事業の概要:「インターネットによる接客」など
●給与等の支払い状況:誰かを雇って給料を支払う人のみ記入する

開業届の提出は、チャットレディとして事業を始めた日の1ヶ月後が期限になります。

郵送で開業届を提出する際は、開業届のコピーをもう一枚控え用として添付して、メモ用紙に「控えを返送してください」と記入して一緒に同封するようにしましょう。
この際、返送用封筒や切手を忘れずに同封します。

まとめ
チャットレディとしてこれから稼ぎたいという方は、開業届を先に提出しておくようにしましょう。
開業届を提出することで、青色申告で確定申告ができる他に、個人事業主になるので子供を保育園に預けることができるようになります。

具体的な書き方は国税庁のホームページで紹介されている他に、今回ご紹介した書き方を参考にしてくださいね。

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