チャットレディで確定申告してないのヤバすぎる!どんなペナルティがあるの?
PR-staff (2020年6月22日 00:38)
チャットレディとしてある程度の収入がある方は、確定申告をする必要があります。
しかし忘れていた、面倒だったという理由で、チャットレディとして収入があるのに確定申告をしていない場合は、様々なペナルティが課せられてしまう可能性があります。
では、確定申告をしてないとどんなペナルティが課せられてしまうのでしょうか?
今回は、確定申告をしてない場合のペナルティを一つずつご紹介します。
チャットレディで確定申告をしてない!どうしたらいいの?
1月1日から12月31日までの1年間の所得を合わせて、それに対した税額を計算した後に、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行う必要があります。
チャットレディとして20万円以上の収入がある場合は、確定申告を行う義務があるので、確定申告をしていないという方は要注意。
確定申告をしていないと、様々なペナルティを課せられてしまいます。
無申告加算税
3月15日までに確定申告をしてないチャットレディは、本来の納税額より割増で無申告加算税が加算されてしまいます。
無申告加算税は、税額50万円までは15%加算、50万円を超えると20%加算されるので、チャットレディとしての所得が多いほど損をしてしまいます。
延滞税
レンタルビデオ店で返却期限までにレンタルしたDVDなどを返さなかったときに請求される延滞料金のように、確定申告でも期限までに確定申告をしてないと延滞税が加算されます。
延滞税は納付のタイミングで税率が変わります。
期限日から2ヶ月以内であれば、納付する税金に対して年7.3%か、特例基準割合+1%のうち低いものを、日割りで計算して払うことになります。
2ヶ月を超えると、年14.6%、もしくは特例基準割合+7.3%のどちらか低い方日割りで計算されて支払います。
青色申告の所得控除が65万円から10万円になる
チャットレディとして開業している場合、白色申告か青色申告のどちらかで確定申告を行うことができます。
この青色申告では所得控除65万円がメリットになりますが、これが10万円になってしまいます。
重加算税
何回も確定申告をしてないことが重なると、「悪質」と判断されてしまい、重加算税が加算されてしまうことがあります。
重加算税の税率はここまでご紹介してきた加算よりも高く、35〜40%にもなります。
まとめ
チャットレディとして一定の収入がありながら、確定申告をしてない場合は税務署からペナルティを課せられてしまう場合があります。
このペナルティには、主に納税額が割り増しとなることが多く、確定申告をしていないことが常習化している方は、「悪質」と判断されて、35〜40%の重加算税が加算されることもあります。
これらを避けるためには、決まった期限内に確定申告を受けるようにしましょう!
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