その他の確定申告や納税などの疑問について解説しています

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チャットレディ募集ガイド2


その他チャットレディのお仕事について、よくお問合せいただくポイントを解説しています。


確定申告について

在宅チャットレディは社員やアルバイトなどの「雇用」とは異なり、「業務委託契約」となりますので、
当社では所得税の源泉徴収はしておりません。
収入が少ないうちは税金の事はあまり気にしない方も多いですが、
時々確定申告についてお問い合わせを受ける事があります。

今回は、税金についてよく質問をいただく内容を簡単にまとめておきます。

まず確定申告の際には、「源泉徴収票」は特に必要ありません(当社では源泉徴収しておりませんので
源泉徴収票も発行されません)。
日本の税制は基本的に「自己申告制」ですので、いくら収入があったかという証明書は特に不要です。
源泉徴収されている場合は「すでに税金をいくら支払ったか」を証明する源泉徴収票が必要ですが、
源泉徴収されていない場合は、収入金額そのものは必要に応じて通帳の入金記録などを提示すれば
OKです。

その他同様に、必要経費などの「支払った金額」については領収書などの証明書を取っておく
必要があります。
チャットレディの必要経費としては、賃貸住宅の場合は家賃や電気代(仕事割合で按分)、
ネットの通信費などの基本的なものや、仕事で使用した衣装やメイク用品、パソコンやウェブカメラ、
照明などの機材もある程度認められると思いますので、領収書は取っておくといいでしょう。

次に会社員の方で、副業としてチャットレディをしている事を会社
に知られたくない、という場合。
この場合は、確定申告書の記入の際に、「住民税を自分で納付
(普通徴収)」で記入してください。
「給与から差し引き(特別徴収)」にしてしまいますと、会社の
給与とまとめて処理される事になるため、会社にばれてしまいます。
住民税を「普通徴収」で別途で支払う分には、会社に副業の収入が
知られる事はありません。

また会社員の場合は、副業の雑所得(収入から経費を引いた利益)
が年間20万円以下の場合は申告の必要はありません。

※税金や確定申告について詳しくはこちらのサイトを参考にしてください。


消費税について

次に最近よくお問い合せをいただく消費税について。
2019年10月より消費税が増税となり、チャットレディの報酬も各サイトともに変更されております。
今まで消費税については、各サイトとも消費税5%の頃を基準として内税方式となっておりましたが、
その後の増税に伴い、FANZA・エンジェルライブ・チャットピアでは増税分の5%が上乗せ、
ジュエルとマダムライブでは消費税が外税方式となり、10%分が上乗せとなります。

基本的には、消費税は受け取った報酬の中から納税する必要があります。
ただ年間売上げ1000万円未満の事業者(チャットレディ)については納税が免除されますので、
今回の上乗せ分については単純に報酬アップとして受け取ってしまって問題ありません。
当社ではもちろん、各サイトの増税上乗せ分については全てチャットレディ様に還元いたします。


マイナンバー制度について

2015年10月に導入されるマイナンバー制度につきましても、お問合せをいただいております。
現在のところマイナンバー制度は、社員やアルバイトなど「給与」を支払っている場合に
個人番号を聞き取りし、雇用事業所にて管理する流れとなります。
しかし在宅チャットレディに関しては雇用関係ではなく、当社では「業務委託・外注費」として
報酬をお支払いしている関係で、個人番号は特にご連絡いただく必要はございません。

もちろん将来的な運用については流動的な部分もありますが、現時点では確定申告などの手続きは、
今までと特に変わる所はございませんのでご安心ください。

但し上記は「在宅」の場合の見解ですので、チャットルームに通勤でお仕事しているような場合は
「雇用」関係と見なされる場合もあるようですので、ご注意ください。



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